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確定申告の要否について

2020年1月ー3月は会社員、その後退職し、10月まで失業手当給付を受け、11月から個人事業主(会社登記、開業届済)ですが、昨年中は事業収入がなく、収入は、県からの創業補助金600,000円のみです。①当収入は雑所得に当たると考えてよいか。②当補助金申請に当たっての交通費24,000円、事務所賃借料10,000円、登記費用15,000円他がかかり、これは雑所得の必要経費と考えて差し引けるか。③基礎控除:480,000円社会保険料(国民健保)控除:91,800円を差し引くと課税所得金額が「0」となるが、そうなると確定申告は不要か。それとも②の必要経費を申請するために、確定申告は行う必要があるのか。 以上


税理士の回答

まず、当該助成金は、事業所得に該当すると思います。
また、3月までの給与所得の金額によっては、所得税が課税される所得が生じる可能性があります。
さらに、給与所得が発生していない場合でも、事業所得が20万を超えるので、申告義務があります。

本投稿は、2021年01月03日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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