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ギフトカードの税区分について

・サラリーマンとして働いているものです(給与所得者で年末調整を受けている)。
・他に不動産特定共同を出資して、分配として年6回分の収入があります(雑所得として確定申告する)。
同上の、新たな出資する度にVJAギフトカードをもらっています。今年は合計14万ぐらいあります。

今年に確定申告するので、
そこなんですが、VJAギフトカードの税区分は一時所得で構いませんでしょうか。特別控除があると聞いたので。50万円までなら申告しなくても良い?あとから税務署から雑所得と指摘したら申告しないとダメなんですか?

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
上記参照ください。
ギフトカードは、業務=雑所得の見返りのように感じます。
一時所得ではないように思います。
よろしくご判断ください。

本投稿は、2021年01月03日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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