金属屑の売却は雑所得か?
以前、歯科関係の仕事をしていた祖父が所有していた金属屑(粉や金属を溶かした屑など)をリサイクル業者に分析を依頼し、売却しました。
この時に得た収入は雑所得と考えてよいのでしょうか?
金属のバーや地金ではありません。
税理士の回答
雑所得と考えてよいと思います。
本投稿は、2021年01月05日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







