持続化給付金について確定申告の扱い
個人事業主を行っており、持続化給付金を受けたものですが
1000万円を超えて消費税の対象になるのですが、税理士の方から
>持続化給付金は、事業所得に含めるという見解が、国のQ&Aで示されております。ただし消費税の対象にはならないので、消費税の納税義務の判定とされる1,000万円には含めないです。
個人の決算書では雑収入として処理します
と回答を受けました。
確定申告での個人事業の事業所得には含めた上で、
>ただし消費税の対象にはならないので、消費税の納税義務の判定とされる1,000万円には含めないです
と言うのはどういった事になるのでしょうか?
税理士の回答
売上(収入)には消費税の課税売上、非課税売上、不課税(対象外)売上があり、持続化給付金などの給付金や補助金等は不課税売上に該当し、消費税の課税事業者の判定の基となる課税売上高ではないからです。
よくわからないのですが、確定申告で事業所得に計上して売上に含めなくては行けないということでしょうか?
必ずしも、所得税の事業所得の売上=消費税の課税売上ではありません。
所得税の事業所得の売上(収入)には含めなければいけませんが、消費税の課税売上には含めないということです。
所得税の確定申告と消費税の確定申告は別物です。
本投稿は、2021年01月09日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。