持続化給付金について確定申告の扱い - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 持続化給付金について確定申告の扱い

持続化給付金について確定申告の扱い

個人事業主を行っており、持続化給付金を受けたものですが

1000万円を超えて消費税の対象になるのですが、税理士の方から

>持続化給付金は、事業所得に含めるという見解が、国のQ&Aで示されております。ただし消費税の対象にはならないので、消費税の納税義務の判定とされる1,000万円には含めないです。
個人の決算書では雑収入として処理します

と回答を受けました。

確定申告での個人事業の事業所得には含めた上で、
>ただし消費税の対象にはならないので、消費税の納税義務の判定とされる1,000万円には含めないです
と言うのはどういった事になるのでしょうか?

税理士の回答

売上(収入)には消費税の課税売上、非課税売上、不課税(対象外)売上があり、持続化給付金などの給付金や補助金等は不課税売上に該当し、消費税の課税事業者の判定の基となる課税売上高ではないからです。

よくわからないのですが、確定申告で事業所得に計上して売上に含めなくては行けないということでしょうか?

必ずしも、所得税の事業所得の売上=消費税の課税売上ではありません。
所得税の事業所得の売上(収入)には含めなければいけませんが、消費税の課税売上には含めないということです。
所得税の確定申告と消費税の確定申告は別物です。

本投稿は、2021年01月09日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229