ダブルワークの合計所得と確定申告について
私は昨年3箇所から給与を得ました。(昨年パートを退職後に転職、ダブルワークで現在も働いています。扶養内勤務です。)
主たる勤務先ではすでに年末調整は済ませてあります。ダブルワーク先の確定申告をする予定でいますが、わからない事があるので質問させて頂きました。
主たる勤務先で「給与所得者の基礎控除申告書兼 給与所得者の配偶者控除申告書兼 所得金額調整控除申告書」というのを提出しました。給与所得者の基礎控除申告の所には3箇所を合計した所得を記入していました。
3箇所合計しても130万円は超えていません。ですが、このまま確定申告をすると、合計所得額がプラスされる事にはならないでしょうか?そうなると130万円を超えてしまうんです。
初めて確定申告をするので、どうなのかよく分かりません。回答頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
税理士の回答

1.給与所得者の基礎控除申告の所には3箇所を合計した所得の見積額を記載します。この所得の見積額は、確定申告には影響はないです。基礎控除額が48万円になることの確認になります。確定申告では、源泉徴収票に基づいて収入金額、所得税を記載します。
2.なお、所得税の扶養判定は年収103万円ですが、130万円は社会保険の扶養判定になります。相談者様の言われる扶養は、社会保険の扶養になりますか。
回答ありがとうございます。
はい、社会保険の面でも主人の扶養に入っています。

社会保険の扶養については、今後の給与収入の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上になると、扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。130万円未満であれば、扶養内になります。それぞれの勤務先が社会保険適用であるかどうか確認が必要になります。
今後も130万円を超えず、扶養の範囲内での勤務で調整していきます。会社にもその旨は伝えてあります。
この度は丁寧な回答をありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年01月10日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。