申告分離課税で損益通算をした確定申告の住民税について
去年の給与収入は650万、給与所得460万、課税標準330万くらいです。
特定口座(源泉徴収あり)が2つあり、配当益や譲渡益及び譲渡損があり、概ねA口座は-10万でB口座が+20万でした。
そのため申告分離課税を使い損益通算をした確定申告をする予定なのですが、ネット上で申告分離課税を選択して損益通算したあとに利益が存在する場合、住民税については申告不要制度を利用した方がいい(健康保険等の値上がりが避けられるため)という情報がありました。
損益通算した場合、所得税から約15%の還付があり、住民税からも約5%の還付があると認識しているのですがもし住民税の申告不要制度を利用した場合この約5%についてはどうなってしまうのでしょうか?
また、この状況だと住民税の申告不要制度を利用するべきなのでしょうか?
調べたのですがよくわからなかったのでよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
申告不要にすると5%は返してもらえません。サラリーマンなら、申告しても社会保険料は上がらないと思いますので、申告して5%を返してもらったらどうですか。
ご教示ありがとうございます。
確定申告をして、住民税については申告不要とせずそのままにしたいと思います。
本投稿は、2021年01月10日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。