給与と歩合
制作会社で給与と歩合をもらっています。
以前の会社では歩合分は確定申告していました。
しかし、現在の会社では歩合分も含めた源泉徴収票が発行されます。
歩合分も給与とみなして大丈夫でしょうか?
税理士の回答

回答します
給与制度には、「基本給+歩合給」というものもあります。
以前の会社との契約内容は分かりませんが、今の会社との契約が「雇用契約」であり、給与の査定方法が上記の方法をとっているのだと思われます。
なお、歩合を確定申告しているとの説明でしたが、確定申告の際には全ての所得(給与と歩合分)を記載し申告する必要がありましたので、念のためお伝えいたします。
ご回答ありがとうございます。
歩合は以前は給与所得ではなく事業所得にしているという意味でした。
源泉徴収に全て記載されているので給与所得ということで大丈夫でしょうか?

回答します
「歩合」が「事業所得」となる一般的な例として、「外交員報酬」などがあります。(ただし、外交員報酬も源泉徴収の対象となります)
これらも、契約内容によるものなので、以前の歩合がそのようになっていたかはよく分かりませんが、今回「固定」と「歩合」の収入が「源泉徴収票」に記載されているようでしたら、給与所得として処理されていると推察されます。
なお、「外交員報酬」は源泉徴収されている場合であっても「源泉徴収票」ではなく「支払調書」が発行されます。
本投稿は、2021年01月13日 03時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。