個人口座間での報酬の確定申告の方法について
現在、扶養に入っています。
ネットを通して、在宅で出来る仕事をしているのですが、
確定申告が必要になるかもしれません。
個人間でのやり取りで、相手は個人口座から報酬を振り込んできます。
出身が海外の方らしく、基本的に対応が緩くて困惑していて
「個人の口座から振り込んでいるから、申告しなくていい」
というようなことを最初に言われました。
恐らく贈与として計算すればいい、ということを言いたいんだと思います。
しかし、個人間での口座のやり取りとはいえ、
データ入力や帳簿の手伝いなどの依頼を頂いています。
【質問①】
ということは、やはり38万を超えたら
確定申告は必要になる、という認識で良いのでしょうか?
契約書などの書類は、どちらも一切発行していませんし
向こうは書類などを作る気もないみたいです。
源泉徴収などもありません。
【質問②】
通帳記帳でしか、報酬の受け取りを証明できないのですが
申告の際、手続きには困りませんか?
【質問③】
38万を超えたら扶養を抜けるとして、
「雑所得」になるのでしょうか?
「事業所得」になるのでしょうか?
【質問④】
私のように本業の無い人は、「雑所得」にはならないのでしょうか?
ちなみに、この方のお仕事をいつまで受注できるのかは不透明です。
税理士の回答

質問①】一ヶ所からの請負であれば家事労働者等の特例を使って、103万を超えたら確定申告は必要になる、という認識で良いと思います、【質問②】通帳記帳は立派な証明になります、【質問③】【質問④】雑所得は令和4年から収入3百万以下の場合現金主義(つまり通帳入金時)で申告できるので雑所得にした方が楽です。
本投稿は、2021年01月15日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。