令和2年度の個人確定申告の延期について(コロナ影響:基礎疾患あり、国外在住)
確定申告の申請延期に関する相談です。
私は令和2年7月に退職し、退職金(一時金で受取)以外に、財形貯蓄等の一時金を受け取ったため、確定申告を予定しています。退職後、現在は台湾に住んでいます。ただし、住民票はまだ世田谷区にあります(自宅も世田谷区にあり)。もともと確定申告期間に一時帰国し申請を考えていましたが、再度の緊急事態宣言ということで、本来の申告期間での帰国を躊躇しています。2012年に肺癌手術(事後経過観察中)および健診での高血圧症疑いが、基礎疾患に該当するのではと思っているからです。
やむをえない理由により申告が遅れた場合、申請書の右肩に申告延期の旨を記載して提出を、という方法をネットにて確認しましたが、上述のような私のケースの場合、申告延期のやむを得ないの理由に該当するでしょうか?
申告延期が可能な場合、いつまで延期できるかの目安はありますか? 出来れば、帰国しても隔離等の措置が必要なくなってから帰国したいと考えています。
控除類の資料が世田谷区の自宅に届いているので、こちらからe-taxでの申請は出来ません(一部源泉徴収票をこちらに持ってきているので、親族含めて代理の方に申請してもらうことも出来ません)。
海外に住んでいるため、税務署の相談窓口に相談できず(電話窓口しかないので)、そのためこちらに相談させていただいた次第です。アドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
申告延期が可能な場合、いつまで延期できるかの目安はありますか? 出来れば、帰国しても隔離等の措置が必要なくなってから帰国したいと考えています。
多分そのような状態になれば、その時点で、延期の措置は、なくなっているでしょう。
よろしくご判断ください。
上述のような私のケースの場合、申告延期のやむを得ないの理由に該当するでしょうか?
充分そうなります。安心ください。
回答とアドバイスをありがとうございました。
世田谷区の税務窓口に電話で聞いてみたところ、通常の会社員のケースだと、多く源泉徴収しているので、還付対象になるのがほとんどなので、期限内に申告しなくても、5年内で大丈夫、という回答をもらいました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月17日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。