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副業する際の申告について

正社員として勤務しています。
この度コロナの影響を受けて数ヶ月の休業を言い渡されました。
休業の間、給料の7割は出るとのことです。
また、会社の就業規則には副業禁止とあります。

それを踏まえて、副業を考えています。

副業の年収が20万を超える場合、超えない場合など、確定申告、住民税の申告、副業にかかる住民税のみ普通徴収にしてもらうなど、会社にバレないように申告する方法などは自分で調べました。

しかしバレれば懲戒処分になる可能性もあるので知人に相談したところ、知人は過去リーマンショック時、同じく会社が休業して、その間アルバイトもしたとのことでした。

ですが、その時は確定申告はおろか住民税の申告も一切しなかったし、調査されることもなかったそうです。

同じケースなのに何故?と逆に聞かれ、専門知識のない私は応えることができなかったのですが、こういうケースはよくあることなのでしょうか?

からくりを教えていただけるとありがたいです。

税理士の回答

あなたが自分で調べた結果、副業も給与所得の場合、その住民税は原則、普通徴収にはできないということを理解したうえで副業をしようということでしょうか。
知人様のことは分かりませんが、例えば副業分を申告しなかったとしても、副業の勤務先からは給与支払報告書が市区町村に提出されるため、会社に副業分の住民税も含めた通知が行き会社にバレる可能性があります。

ご回答ありがとうございます。
副業も給与所得の場合、原則住民税は普通徴収にできないと説明している税理士さんは見かけなかったので、少し驚きました。
普通徴収にできないのであれば当然会社にバレてしまう可能性が高いことは承知しています。
一度この点については役所に確認する所存です。

知人の件についてもう少し掘り下げさせて下さい。
実際のケースとしてあった話なのです。
副業していたし、その年収も20万以上あった。
若かったこともあり申告しなければならないことも全く知らなかったそうです。
だけど、その事に関して今までに役所や税務署から連絡がきたことは一切ないと。


計算したところで大した税金にならないから?
実際そんな人はごまんといるから時間と手間がかかりすぎて費用対効果が見込めないとか?
等々考えましたが…

実務上はどう取り扱われているんでしょうか。

知人様のことは分かりません。
給与支払報告書の提出がなかったとか、少額調査省略の可能性もあるかもしれません。
なお、ごくまれに普通徴収を認めている市町村もあると聞いていますので、役所に問い合わせてみてください。

ご回答ありがとうございます。
やはり知人の件は給与支払報告書を提出していなかった可能性がありますね。
副業先と役所と連携を取ってみようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年01月17日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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