副業、雑所得の全体像に関する質問
本業とは別に副業をおこないます。
副業はアフィリエイトなので雑所得です。
確定申告の時に住民税の納付方法を普通徴収に選択すれば会社には
副業している事がわからないのは確認済みです。
住民税は現在給与から天引きされております。
以下質問です。
雑所得が20万円以上の場合
確定申告書で住民税を普通徴収で選択した場合は
本業の給与の税金分は今まで通り会社で処理されて
アフィリエイトの雑所得の税金分は私が確定申告で
別で処理するという事になるのでしょうか?
それとアフィリエイトの雑所得が20万円を切った場合は
確定申告は不要ですが住民税の支払いがあるのはネットで知りました。
この場合は本業分の住民税は今まで通り会社で処理されて
副業分の住民税分は私が別で支払うというイメージなのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.雑所得が20万円を超える場合
確定申告において、雑所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴取)を選択します。本業の方は今まで通り特別徴収で、雑所得は普通徴収になります。
2.雑所得が20万円以下の場合
住民税申告において、1.と同様になります。
本投稿は、2021年01月24日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。