1月に亡くなった人の準確定申告について
準確定申告についてお尋ねします。
1月に年金受給者の父が亡くなりました。
準確定申告が不要な人の基本条件が、「亡くなった方が年金受給者で、その年の1月1日から相続開始時までの受給額が400万円以下であり、かつ、年金以外の所得の合計額が20万円以下の場合」とあります。
一般に確定申告は、前年度の所得を翌年度に確定申告を2月16日~3月15日までに行うと思うのですが、亡くなった人の場合のみ何故その年の所得で申告するのでしょうか?
また一方、亡くなった人の前年度分の確定申告はいつすればよいのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
準確定申告は亡くなった方の申告です。
亡くなった時点で、収入がなくなるわけですから、本来の確定申告期限にかかわらず、その後4か月以内を申告期限としています。
確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。(1月の収入は昨年の収入に含める必要はなく、本年の収入です。本年分は申告不要なのではないですか。)
ご回答ありがとうございます。
私が参考にさたサイトの記載が不明瞭で誤認をしてしまいました。申し訳ありません。
本投稿は、2021年01月25日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。