税理士ドットコム - [確定申告]フリマにおける商品の売上について - ご友人の売上は、相談者の売上に含めずに確定申告...
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フリマにおける商品の売上について

某フリマサイトにて、
友人の商品を代理で販売しました。

その場合、口座は自分のものなので
振込された後に友人に手渡しで
売上額を渡しました。

確定申告はどのようにすればいいでしょうか。

友人の売上も自分の収支として、確定申告として申請しなければいけないのでしょうか。
それとも友人の分だけ抜いた自分の商品の売上のみの申告でいいのでしょうか。

税理士の回答

 ご友人の売上は、相談者の売上に含めずに確定申告するのが適当であると考えられます。
 あくまで相談者はご友人の代理として商品を売ったにすぎず、代理である以上、その売上はご友人に帰属することになるからです。
 
 税務調査に備えて、取引明細に、ご友人の売上分について、「誰々の取引を代理で行った。」などと記載しておくのがよいかと思います。

本投稿は、2021年01月26日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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