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事業所得が赤字の場合、上場株式の譲渡所得と損益通算されるのでしょうか?

青色申告で、事業所得が300万円の赤字、上場株式の譲渡益100万円あった場合には、差し引き200万円の損失繰り越しとなるのでしょうか?

※事業所得と譲渡所得は損益通算されるとの情報は見たのですが、分離課税の上場株式の譲渡所得に対しても行われるのかがわからなかったので、質問させていただきました。

税理士の回答

いいえ、株式の譲渡所得は分離課税ですので他の所得との損益通算はできません。
ご質問のケースでは、純損失の繰越しが300万円、株式の譲渡所得は100万円で課税されます。

本投稿は、2021年01月26日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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