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確定申告 還付金額が医療費控除を追加しても増えないのはなぜですか?

もろもろ控除の項目があり、医療控除をいれる前と、入れた後と、控除金額が変わりません。

兼業農家をしています。会社員で一般的な金額の収入(年末調整済)があります。
農業での収支内訳書では所得金額はマイナス(コロナは影響なし)です。
そして、今年は入院と出産があり、医療費控除で60万ほど申請。
そのほか配偶者控除(38万、産休育休で収入が減った為)なども追加でします。

国税庁入力フォームで確定申告を入力していたのですが、
医療費以外(マイナスの収支内訳と、配偶者控除など)を入力しての還付金額と、医療費(マイナスの収支内訳と、配偶者控除などと、医療費控除)を入れての還付金額が同額です。

質問1)
医療費だけでの還付金額は、数万近くあるのに、なぜ同額なのか。
質問2)
確定申告の方法が間違っているのか、他の申請(市県民税??住民税とか???)をしないといけないのか、教えてほしいです。

税理士の回答

可能性としては医療費控除以外で既に課税所得がなく、源泉徴収票の税額が全額還付になっているのではないかと考えられます。したがって、それ以上控除をいれても税額はゼロで還付額は増えないのではないでしょうか。余談ですが出産の場合は一部負担金が還付されますので医療費控除に計上される金額は減額されます

回答ありがとうございます。
還付額が増えないということは、どういうことでしょうか?「損?」をしているということでしょうか?
市県民税額で保育料などの金額が決まると聞きました。還付額が増えないですが、そのまま確定申告すればよいのですか?もしくは、妻が70万ほどの収入ですが、妻で申告すれば良いですか?(来年度は職場復帰する予定です。確定申告を計算しても、還付額は0でしたが)

そのまま確定申告するのか、妻で確定申告するのか、もしくは、
他に何か申請する方法があるのか、
良い方法を教えてください。

還付されているのは毎月の給与から源泉所得税が差し引かれており、それが税金の前払をしていることになります。他の所得や控除を記載した申告をすると課税すべき所得がなく、納税額がゼロである場合には前払している納税額が還付されるということになります。したがって前払している以上の税金は払っていないので返しようがないということになります。奥様の給与収入が70万円であれば税金は課税されませんので年末にいただいた源泉徴収票の源泉徴収税額もゼロかと思いますので奥様で申告してもかわりません。詳細はその申告書をみなければわかりませんので、税務署の窓口で申告書を作成して確認すれば教えていただけます。

源泉所得、納税額がゼロになれば、医療費控除などで、まだ引けるであろう税金は、

確定申告をすれば、市県民税から、残りの分を引いていただけるという認識で良いでしょうか?

所得税も市民税もほぼ同様の所得計算をしますので医療費控除の申告をしたからといってさらに税金は引かれるわけではありません。納税額がゼロとは税金がかからないということを意味していますのでゼロから引くものはありません

本投稿は、2021年01月27日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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