確定申告、(アメリカ在住、日本から所得ありの場合)
初めての海外での確定申告で困っております
現在、アメリカ在住でグリーンカードはまだ持っていません。昨年8月にK1ビザで渡米し、現在グリーンカード手続き中です。
アメリカで確定申告をするのですが、私は日本で所得があります。
昨年の8月まで働いていた会社で、内容は書類などの簿記のチェックなどシンプルなものです。こちらに引っ越してからは月9万程度、ですが来る前と合わせたら年収が300万ほどになってしまいます。
日本を離れてからの源泉税についてですが、ネットで非居住者は20.42%の源泉徴収が必要とみました。
毎回の給料では、源泉徴収はされているようですが、20.42%もないような気がします。
私は、日本で確定申告をしなければいけないのでしょうか?
アメリカで確定申告をアメリカ人の主人としたいのですが、私は日本の収入1年分を申告しないといけないのでしょうか?
さらに、その分の税金をアメリカに支払わなければいけないのでしょうか?
主人はミリタリーですが、正直、私の収入は全くと言っていいほどこちらに来て手をつけていません。主人の給料だけで生活しています。
私が日本で収入があるせいで、一緒にタックスをファイルするに当たって、戻ってくる金額が少なくなるということはあるのでしょうか?また、さらに税金を払わなくてはいけないのでしょうか? 息子が一人います。
アメリカの確定申告をするに当たり、私は日本の収入などを証明する書類は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答
お答えします。
まず、日本におられた期間の、給与所得ですが、これは、厳密には、出国までに確定申告をする必要があります。おそらくはしておられないと想定されますが、年税額の精算をする必要がありますので、確定申告をする必要があります。一般には、このような場合には、若干の所得税還付が発生しますが、金額によって納税となることもあり得ます。
渡米されて移行は、日本の税務上は「非居住者」になります。
非居住者になった後は、引き続き日本のお勤め先から給与を受けている、という前提ですが、日本国内で役務提供しない給与は、日本で課税される所得にはならず、米国で納税するべき所得になります。日本から、米国で行う勤務役務に対する給料を非居住者に支払う場合には、源泉徴収は不要となります。源泉徴収されているとすれば、取扱が間違っている可能性がありますね。
まとめますと、日本にいた間の給料については、日本で所得税の確定申告をして下さい。
米国に転居してから、日本の会社から受ける給料については、日本の所得税、源泉徴収は課されない前提であり、米国において、米国の連邦税、州税などの申告納税をするべき所得ということになります。
米国での所得税等の納税については、日本の税理士の職務範囲外となりますので、米国において資格がある弁護士・税理士・公認会計士などにご相談して、必要であれば米国での申告をすべきと思います。
以上、回答させていただきます。
本投稿は、2017年01月25日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。