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不動産所得の青色申告についての質問

イ)28年2月に事業用不動産(事務所ビル)を売却しその結果、事業的規模が7室になりました。青色申告の特別控除は10万円or65万円のどちらで計算すればよいでしょうか?
ロ)上記事業用不動産の売却により、今まで確定申告していた共有持ち分者である妻の所得が不動産決算でゼロになったので、28年度は私の申告書で妻を配偶者特別控除の適用をしたいと思いますが如何でしょうか?(27年度の不動産決算は妻の所得146,000でしたが、私の申告書で妻を配偶者特別控除の適用をしませんでした。)また妻の確定申告は28年度を最後にしたいと思いますが、その手続きは必要でしょうか?
以上、ご回答よろしくお願い申しあげます。

税理士の回答

井口千春

イ)につきまして
不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、 所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。
 不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
 ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

以上のことから、実際事業として行っているのであれば、「事業的規模」として65万円控除で良いかと。

ロ)につきましては、
配偶者特別控除の前提としまして、
控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
つまり、社長さんの所得がまずは1,000万以下かどうかを確認お願いします。

井口千春

イ)につきまして
不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、 所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。
 不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
 ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

以上のことから、実際事業として行っているのであれば、「事業的規模」として65万円控除で良いかと。

ロ)につきましては、
配偶者特別控除の前提としまして、
控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
つまり、社長さんの所得がまずは1,000万以下かどうかを確認お願いします。

本投稿は、2017年01月25日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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