非居住者の確定申告の必要性について
非居住者で執筆業務をしていた場合の確定申告の必要性について質問があります。
2015年5月から2016年10月まで海外にてフリーランスライター(Web媒体)として日本の企業から収入を得ていました。日本国内の銀行への振込みで、2016年7月には住民票を抜いて以降は20.42%の源泉税が引かれています(それ以前は10.21%)。
この期間中3ヶ月程度ほど帰国しましたが、長年海外在住のため「非居住者」と分類されると考えています。非居住者は国内での確定申告ができないが、国内の源泉徴収税の納税義務はあると聞いているので少し混乱しているのですが、この場合、2015と2016年分は国内ではなく現在の居住国でのみ確定申告を行えばよいのでしょうか?
税理士の回答

久川秀則
お答えします。
お尋ねの収入は、文章の印税ということになりましょうか。
印税ということであれば、著作権使用料であって、おなた様が非居住者であったとしても、国内のウエブ・サイトで使うということであれば、非居住者の国内源泉所得に該当しますので、所得税の源泉徴収は行われることになります。
日本の所得税法(復興税含む)では20.42%、租税条約により軽減がある場合には、その租税条約ごとに軽減後の税率は異なります。
外国に住所を有するということであれば、年間3ヶ月程度の一時帰国をしても、非居住者という税務上のステータスは変わらないと思いますね。
以上は、印税、著作権使用料であることを前提にしたものです。
日本からは源泉徴収があり、居住地国で所得課税の申告納税をする必要があり、で、その際には、日本から源泉徴収で課税された所得税は、外国税額控除ができるというのが原則です。
日本における確定申告は要せず、確定申告は居住地国でのみとなり、日本からは源泉徴収が行われる、ということになります。
以上、回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年01月26日 03時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。