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アパートの収入の確定申告について教えて下さい。

 親の名義のアパートの申告についてです。
このアパートは、4部屋あり、最近は不景気もあり、1部屋しか借り手がついておりません。1部屋は、約5万円の家賃で入居して頂いております。(親が高齢の為、申告は代わりに私がしています。)
 この間 知人と申告の話をしていましたら、事業規模?というのでなければ…などとの、知らない話を聞きました。

 私は、一部屋しか入居頂いていないので、今まで、アパート収入は、5万円と申告しています。
    知人は、親のアパートは、「4部屋なので」申告額は、
        売上があったと「想定される額の」
   4✖️5万円で、申告は「20万円としなくてはいけないはずだ」との話(意見)

この場合、申告額は「4万円」なのか「20万円」なのか?どちらの扱いになるのでしょうか?
 それか、このアパートの名義人の親が「自営業」「サラリーマン」「法人」などの立場の違いによって、申告などは変わるのでしょうか?

 過去に遡り、修正申告などをしなくてはならないのか?など、気になって仕方ありません。税理士さんにお聞きしたいと思いました。
 宜しくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  収入(売上)は、実際に収入となった(なるばき)金額で計上します。
  「なるべき」というのは、例えば家賃が滞納となっている場合等を指し、入金の権利が発生した金額を収入に計上すればよいので、空き室の賃貸料まで収入とする必要はありません。
  ですから、お尋ねのケースでは5万円が計上(申告)すべき金額となりますので、今までの申告で正しいと思われます。
  自営業・サラリーマンであっても「収入」の考え方に違いはありません。
  なお、不動産所得のうち「事業規模」というのは、一般に「10室5棟」の不動産賃貸を指しますので、貴方(お母様)の場合は、事業規模には該当しません。
  違いは、青色申告書の場合、青色申告特別控除額65万円(55万円)を利用することができず、10万円となる点などと思われます。
  

ありがとうございます。先生の ご説明に納得です。
なるほど、ですね。安心できました。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。

 不動産賃貸は、空室があると収益が上がりませんので、早く入居者が決まることをお祈り申し上げます。

本投稿は、2021年01月31日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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