スペイン在住 著作権譲渡の源泉徴収と確定申告の取扱について
スペイン在住4年目、国外転居の手続きをしてから1年以上経過
以上の者が、日本国内においてインストラクター養成講座のテキスト執筆を行う予定です。
・報酬:40万円未満
・年間所得:本案件のみの場合40万未満
・テキストの著作権は真正な譲渡
以上の条件で仕事を行う場合、以下質問があります。
・発注書、請求書、領収書は、個人名(執筆者)・海外の現住所・報酬金額を記したものでよいのか。
・報酬の受け取りは、執筆者の身内名義の銀行口座で問題はないか。
・報酬の受け取りが、日本の銀行口座であっても、納税の義務については、スペイン政府の税制に従う。
・著作権譲渡は、国内源泉所得となるので、非居住者には、税率20.42%が課せられる。支払者は報酬×0.242を納税する。
・確定申告は行う必要があるのか。
以上ですが、スペイン国と日本国の間に租税条約が締結されているので、免税を受けたい場合は、支払者の所轄税務署に租税条約の届出書を提出することで、免税を受けられる。しかし、その手続きが物理的に不可能等となった場合、納税したままで何ら問題はないという認識です。
税理士の回答

竹中公剛
すべて記載の通りです。
素晴らしい認識です。勉強です。
日本での確定申告の義務・必要は、ありません。
スペインで、申告をお願いします。
外国税額控除(日本での制度の名前)のようなものが、あるのではと想像します。
日本で納めた税金の一部か?全部?が、スペインで補填される制度があると思います。
ご回答ありがとうございます。今後の手続きは、スペインの制度を確認いたします。ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月03日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。