事業所得から給与所得へ変更
20年くらい音楽の演奏や編曲などをしており事業所得で確定申告しております。
5年くらい前から非常勤講師も始め、給与所得でしたが事業所得で申請してます。
次年度から非常勤講師の方は給与所得に変更して申請は可能ですか?
その場合手続きは必要でしょうか?
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。非常勤講師ということから察するに、その講師料を支払ってくれるのは学校等などの法人なのでしょうか。であるならばその法人がご質問者へ支払う金額を「給与」として支払い、ご質問者が「給与・賞与」として「給与所得の源泉徴収票」をもらっているならば「事業所得」ではなく「給与所得」として申告しなくてはならないでしょう。即ち受け取る側と支払う側の双方の経理処理が相違することになると、あとあと問題となる可能性がありますのでご注意ください。税務署への手続き的には特段必要ないと思いますので、申告時には事業所得と給与所得の二本立てで申告することになります。
ご回答ありがとうございます。
学校ではなくお教室での非常勤講師です。
次年度から非常勤講師のお給料の方が増えそうで事業所得の方はこのような時代背景から減りそうなので給与所得は控除もあるので、次年度からは分けて申告しようと思います。
ご回答いただきありがとうございました。

曽田敏彦
私の回答が少しでもお役に立てれば光栄です。給与所得控除は有利です。宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年02月07日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。