確定申告について
現在個人事業主として働いていまして、確定申告をするのですが
国保の滞納があり今回の確定申告では払いきれない金額となって
いるのですが、国保などに必要な書類が用意できない場合はどのような
対応をすればいいのでしょうか?
税理士の回答

回答します
国民健康保険などは、支払った年の「社会保険料控除」となります。未払の分は今回の申告には書類等は必要ありません。
本投稿は、2021年02月10日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。