扶養控除申告書を2か所提出してしまいました。
大学生です。去年の12月からバイトを掛け持ちし、その際に扶養控除申告書を提出してしまい、元から働いているバイトにも扶養控除申告書を提出しているため、2か所提出していることになってしまいました。
掛け持ちしているバイトの12月分の給与は3万5000円だったのですが、副業の収入が20万円に満たなくても両方のバイトから源泉徴収票を発行してもらい、自分で確定申告をしなければならないのでしょうか?
税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません、通常は、収入の多い方に提出します。直ちにどちらか一方を取下げなければなりません。なお、給与収入の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
回答ありがとうございます。
今日、主ではないバイトのほうに源泉税額表を甲欄から乙欄に変更してほしいと伝えたのですが、これは扶養控除申告書を取り下げたことと同じになりますか?

乙蘭に変更することは、扶養控除等申告書の提出を取下げたことになります。
わかりました、回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月12日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。