小規模企業共済の加入翌年の控除につきまして
お世話になります。
小規模企業共済に2020年の11月に加入し、ひと月30000円の掛金で
360,000円を年払い致しました。
この360,000円は2020年度の確定申告で控除として利用できると
お聞きしたのですが、
2021年からは月払いになると思いますので、2021年11月12月の掛金である
60,000円が掛金控除として使える金額、となるのでしょうか。
控除額が急に減ってしまうのですが、この通りとなりますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
2021年からは月払いになると思いますので、2021年11月12月の掛金である
60,000円が掛金控除として使える金額、となるのでしょうか。
→年払い前納が自動的に更新されないだけで、毎年申請して年払い前納の手続きをすれば支払った掛金全額が所得控除の対象になります。
お世話になります。
毎年年払いの手続きをすればいいのですね。
忘れないように手続きするように致します。
お忙しい時期に早々のアドバイスを頂きまして
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月13日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。