亡父の過去の確定申告について
亡父の準確定申告のための計算をしてみたところ、生命保険料と地震保険料の控除のみで還付が発生しそうです。※公的年金等のみの収入で、保険料は天引きされていません。
前年の確定申告のときは、「収入や医療費控除が基準に達しない場合は申告不要」と思って申告していませんでした。
還付を受けるために亡父の前年の確定申告はできるのでしょうか?また、できる場合は準確定申告と同じ取扱い(死亡した者の確定申告書付表等も提出)になるのでしょうか?
税理士の回答

還付を受けるために亡父の前年の確定申告はできるのでしょうか?
→申告できます。
できる場合は準確定申告と同じ取扱い(死亡した者の確定申告書付表等も提出)になるのでしょうか?
→はい、準確定申告と同様にご申告ください。
ご回答ありがとうございました。前年分の源泉徴収票や控除証明書も見つかりましたので、申告したいと思います。
本投稿は、2021年02月13日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。