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永年勤続者への表彰

永年勤続者に現金で表彰金を渡した場合は給与とみなされて源泉税20%がかかりますが、対象者が非居住者(海外子会社への出向者)の場合も同様に源泉税20%を課税しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

海外出向者に対して、海外出向中に永年勤続表彰金を支払う場合には、国内勤務部分に対する分は国内源泉所得に該当しますので、20%(復興特別所得税を含めますと20.42%)の源泉徴収をする必要があります

たとえば、国内勤続8年、海外勤続2年で、通算10年間の勤続にかかわる永年勤続表彰金10万円を支給する場合には、国内勤続8年分の8万円(10万円×8/10年)に対する国内源泉所得税16,336円(=10万円×8/10年×20.42%)を控除することになります。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年02月22日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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