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海外移住前の確定申告忘れ

2020年の1月から3月まで3ヶ月働き、3月末に退職、6月に転出届をだし、海外に移住しました。その年の確定申告について税務署に電話で確認したところ、働いていた3ヶ月分の給料が少ないため特に手続きは必要ない。もし必要なら納税管理人として代理のものが直接税務署に行けば手続きできると言われたので、何もせずアメリカに引っ越しました。
このまま何もしなくて大丈夫なのでしょうか?また代理人の届けを出国前にする必要があるなども税務署から言われなかったためしていません。もし確定申告する必要がある場合、転出届をだしてしまいましたが、海外からできる方法はありますでしょうか?

税理士の回答

  回答します

 出国により、居住者から非居住者になることが明らかな場合は、出国前に確定申告書を提出する必要がありました。
 海外勤務などの場合は、会社で出国前年末調整を行い所得税を精算する制度がありますが、貴方の場合は「退職後」であったため、所得税の精算は「確定申告」のみとなります。

 海外に居ながら確定申告書を提出す方法としては、国税庁HPから確定申告書を出力して申告書を作成し、郵送で送付する方法があります。(所轄税務署は、出国直前の住所地を管轄する税務署です)
 確定申告書作成コーナーが、海外で使用できるかは分かりませんが、使用できるのであれば、作成コーナーを利用した方がスムーズに申告書が作成できます。
 また、確定申告の計算結果により「還付」になる場合は、確定申告期間後であっても、時効に掛からない限りいつでもできますので、一時帰国した時に申告する方法もあります。

 なお、貴方の勤務期間が3ヶ月間というお話なので、給与の収入金額が103万円以下の場合は申告義務はありません。ただし、源泉所得税の金額がある場合は、還付を受けるための確定申告をすることはできます。

  
  

ありがとうございます。
とてもわかりやすくお返事いただけて、理解することができました。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 
 「納税管理人」とまでいかなくとも、申告後に連絡ができる方や国内にいらっしゃると良いと思います。

 念のため、「納税管理人の届出」の説明・様式も添付しておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm

 確定申告書作成コーナーのアドレスはこちらになります
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

本投稿は、2021年02月22日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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