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確定申告の「住宅借入金等特別控除」と「不動産を売却 3 000万円特別控除」の申告について

確定申告の方法を教えてください。
2013年に購入したマンションを2020年に売却しました。
「不動産を売却 3 000万円特別控除」を適用しようとしたのですが
2019年に購入したマンションの「住宅借入金等特別控除」が
2020年の源泉徴収にあるために適用できないとメッセージが表示されました。
検索して調べたのですがこの2つの控除はどちらか1つを選択できるとありました。
この場合どの様に申告すれば良いのでしょうか
e-taxで申告しようとしています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問の場合には、どちらか片方しか受けられません。
例えば、3,000万円控除を受ける場合、いわゆるローン控除は受けないで申告します。
さらに、2019年のローン控除を自己否認する必要があります。(修正申告して、納税します。)

先日はご回答ありがとうございました。

すいません、具体的な申告の方法がわからないので質問したいのですが
e-taxで再度、住宅ローン控除無しの申告を入力すると納税額が表示されました。
この金額の納税が完了してから、あらためて3,000万円特別控除の申告を行う。
このような流れで良いのでしょうか
それから、修正申告は合っているのか自信がないのですが、間違えていた場合
税務署でチェックして指摘されるのでしょうか

よろしくお願いいたします。

住宅ローン控除の入力画面の前、「収入金額・所得金額」の入力画面の下の方に「分離課税の所得」があり、その最初に「土地建物等の譲渡所得」があります。
ここで、3,000万円特別控除を入力します。

また、年末調整で住宅ローン控除を受けていると思いますので、その分の納税額が発生します。
2020年末のローン残高の1%×1.021=と思われます。

修正申告の間違いがあれば、連絡が来ます。
ですので、修正申告で算出される税額を納税したください。
修正申告の納税期限は、修正申告する日になります。
改めて納税の連絡はありませんので、自主的に納税してください。
なお、納税額は、2019年末の借入金残高の1%×1.021=になると思われます。

本投稿は、2021年02月22日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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