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確定申告での医療費控除及び生命保険料控除の追加について

①生命保険料控除に関して
夫は会社で年末調整済みなのですが、聞いてみたら生命保険料控除で申告していないものがありまして…確定申告で追加で申告は可能なのでしょうか?

②医療費控除について
前年の医療費が9万9515円かかりました。私(育休中)の収入が25万円程度なので、所得が0なのですが、他の質問で育休中の人が申告しても無意味だとありました。夫は290万円程の所得なので、5%に達せず、僅かに10万円にも足りないので申告できません。
このような場合は、医療費控除は受けられないのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。以下回答しますのでよろしくお願いいたします。
①について
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のいずれかで年末調整未申告のものは、追加で申告可能です。
年末調整で限度額に達しているので、あえて生命保険料をセーブしたとも考えられますので、一般生命保険料控除のうち、新生命保険料控除であれば40,000円、旧生命保険料控除であれば50,000円の表示が源泉徴収票に記載されているかどうかも確認してみてください。
②について
仰せの通り、このケースだと医療費控除を受けることができないと思います。惜しいというお気持ちは痛いほどにわかります。どこかにまだ未計算の医療費がないかどうか改めて確認してみてください。

回答ありがとうございます。
①の生命保険料の件で、源泉徴収票を確認したところ…
新生命保険料が約8万円、旧生命保険料が約6万円、介護保険が約2万5千円、年金保険の記載はなしでした。
これで生命保険料控除が約6万ちょっとされています。
未申告分で介護保険が約5万円、年金保険が約10万円の支払いがあります。

これを踏まえて質問があります。
a. この金額を追加で確定申告したら、控除金額は結構変わりますか?それとも微々たるものでしょうか?
b, 育休中で所得がない妻の保険料の分も、夫で確定申告していいんですよね?

重ね重ねすみませんが、よろしくお願いいたします。

こんにちは。はい、ご主人が支払ったということで申告して大丈夫です。
個人年金保険も新と旧があります。3つの保険合計で生命保険料控除は、12万円限度です。
上記で追加確定申告をすれば、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除が確実に増えると思いますので、所得控除が増えた金額に対して、ご質問者様の所得税率を乗じた税額が還付されます。仮に4万円の控除が増えて、仮に20㌫の税率とすると、8000円が還付され、6月からの住民税額(標準で10㌫)についてもその分減額されます。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年02月22日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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