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確定申告の修正申告について

不動産貸付業の修正申告についての質問です。

高齢の母親が営む不動産貸付業で確定申告を長年依頼していた税理士がおりましたが今年から息子の私が自分で申告をすることにしました。

過去の申告書を見ると明らかに収入金額が多く変だと思い内訳書を見ると、一件、同じ契約者と家賃が重複して記載されており、要は架空の家賃収入と思われる項目がある事に気付きました。

この場合、当然修正申告が必要になってくると思われますが、税理士に連絡して対応してもらえるものなのか、その場合再申告の依頼手数料は請求されるのでしょうか。

また、修正申告後でないと昨年分の申告は出来ないのでしょうか。

昨年新型コロナの影響で家賃収入も減ってしまったので今回早めに確定申告を済ませたいと思っています。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  お尋ねの内容の場合、「修正申告」ではなく「更正の請求」という手続きとなります。
  また、「更正の請求」前であっても令和2年分の確定申告は作成・提出できます。

  一旦、税理士先生と相談されてはいかがでしょうか。税理士先生のミスであれば、場合によっては無償で行ってくださいますが、明確な答えはできません。

  また、税理士報酬が発生するならば、税務署に来署し「更正の請求書」の作成方法を指導してもらうのであれば、無料となります。
  その際には①当初の確定申告書と②重複していることが分かる資料(添付が必要となる場合があるためコピーも持っていく)を持参されるとよろしいかと思います。
  ※現在税務署では「事前予約制」を取っていますので、一旦予約をしてからお伺いください。

  なお、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」では、「修正申告書」や「更正の請求書」も作成できます。
  大変ですが、ご自身で作成し、税務署に提出することも可能となります。

  添付したサイトの画面の一番下に「提出した申告書に誤りがあった場合」というバーがあります。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
  
  
  

本投稿は、2021年02月23日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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