土地代の確定申告について
息子が、株式会社で菓子製造を行っています。
会社の新店舗を、私の自宅の土地の隣に購入したのですが、進入路や簡易倉庫に使いたいからというので、適当に使ってもらって、土地代金として毎月10万円をもらっています。
昨年の会社の決算申告(2020年6月)を、税理士事務所にお願いしたのですが、その時に、私の確定申告に土地代金の120万円(年額)を収入として計上するようにと指摘されました。
昨年の確定申告(給与以外に年金収入があるので)では、土地代を収入に上げていないので、結果多少の還付になりました。
もしかしたら、過少申告になってしまうのかと思いますが、今から昨年の分の確定申告を修正申告したほうがいいのでしょうか?
税理士の回答

米津良治
お世話になります。
その税理士事務所のご指摘の通り、ご相談者様の確定申告で収入として計上する必要があります。
昨年というのが令和元年分のことでしたら、修正申告が必要です。令和2年分のことでしたら申告期限(4月15日)が未到来ですので、確定申告書の再提出が必要です。(どちらも同じようなものですが)
なお、申告の際は必要経費を差し引くことが可能です。毎年お支払いになっている固定資産税のうち、貸地の地積に対応する金額を必要経費として120万円の収入から差し引いてください。
本投稿は、2021年02月24日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。