接待交際費の範囲について
1,ホテル専門学校の非常勤講師をしている立場で、挨拶のため学生の働いているレストランで食事をしたりする費用は、接待交際費として経費計上が可能なものでしょうか?
2,授業に関する情報収集のため、一人で飲食をすることがあるが、これ経費計上できるのでしょうか?
上記、2点です。
ホテル専門学校での非常勤講師をして得た収入は、「事業所得」として確定申告しております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1. レストランで食事をする目的が、講師業に関連する方との打合せや接待のためであれば経費計上が可能かと思われますが、ご相談文の「挨拶のため」とはどのようなものになるのでしょうか。事業収入を得るために必要な食事代であることが説明可能であれば経費処理できると考えます。
2. こちらに関しても、事業収入とどのように繋がるのかがポイントになります。ご質問の飲食が講師業に必要不可欠のものであることを説明できなければ経費処理は難しいと思います。情報収集という目的であれば、飲食したものに関してのレポート等を作成したり、実際に授業で使われているといった証拠を、目に見える形で残すことが必要と思われます。
以上、宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
1.事業収入を得るために必要な食事代であることが説明可能であれば
2.実際に授業で使われているといった証拠を、目に見える形で残すことが必要
大変にわかりやすい解説ありがとうございました。
本投稿は、2017年02月06日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。