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公務員でフリマサイトで20万円以上売上ました。確定申告は必要ですか?

私は公務員です。
20年に通算して約37万円売りあげてしまいました。

内約は、不用になった、もしくは買ったが使わなかった釣具が主です。

取引数は多い時で月5〜6回。
年間トータルで70回です。
30万円以上の出品はありません。
売上金から購入時の金額はマイナスになります。(利益はない)

・不用になった釣具は生活用動産に含まれますか?

・他サイトで見ると、不用品であれ、継続的な出品の場合営利営利目的として捉えられるとありました。年間70回は該当しますか?

・20万円という縛りは売上金から購入金額を差し引いた額ですか?

・確定申告は必要ですか?

・確定申告が必要な場合、普通徴収を選択すれば職場にはバレませんか?


公務員なので不安で一杯です。

税理士の回答

ご質問の内容であれば生活用動産の譲渡による所得のため非課税になると思います。
ただし、営利を目的とした継続的な売買と認定されると非課税ではなく事業所得又は雑所得となります。
ご質問の事実関係であれば確定申告は不要ですし、仮に非課税ではないとしてもそもそも所得の計算は「売上−売上原価−必要経費」ですので、あなたの場合、赤字になるとのことですので、所得は0となります。
なお、ご心配のようにあなたは公務員ということですので、継続的な売買は控えた方が賢明だと思います。

中西様
回答ありがとうございます。
出品は控えようと思います。

収益はマイナスなのですが、店舗で買っているので購入金額を証明できません。


不用品の中に2点買った時より高額で売れた物があります(4000円が2万円)ネットの相場でも2万円が妥当です。
使用しようとして規格が合わなかったため売却したものです。

2点でも購入額より一円でも高く売却した場合は利益目的との転売となるのでしょうか?

年間を通してマイナスであれば大丈夫なのでしょうか?

所得の計算は1年間を通じて行いますから、トータルで20万円を超える利益が出たかどうかで確定申告の要否を判断します。
いずれにしても、不用品の処分は非課税ですが、これは利益を追及していない前提ですから、利益を目的とした転売は公務員の立場では無理だと思います。
なお、今後もフリマアプリに出展する場合には購入の記録も保存しておくことをお勧めします。

ありがとうございます。
釣具は生活用動産として非課税なのですね。
原価より高い値段で売れたものが2品あるのですが、住民税の申告も必要ないとみてよいですか?

たまたま購入額より高く売れてもトータルでマイナスなら所得は0ですから住民税の申告も不要です。
なお、公務員が兼業許可を得ずに所得を得た場合、懲戒処分の対象になると思いますが、仮にあなたが所得を得て住民税の申告をすれば勤務先に分かってしまいますので、注意してください。

その品に至ってはプラスですが、年間のトータルはマイナスです。
つまり、
1 年間トータルマイナスだと確定申告不用
2 一つの品がプラスでも年間トータルがマイナスなら、住民税の申告も不用

3公務員がよかれと思って住民税を申告する自体が自滅

4 買った時の金額は覚えていないが、2020年分に売却した品の定価などを紙に記録し持っておく

結果、現状何も行動しないのが1番

以上の認識で間違いないでしょうか?

所得を得た方が申告することは国民の義務ですから、それを怠ることは公務員として信用失墜行為になりますので、申告することは自殺行為ではありません。
しかし、申告することで職場に兼業行為が分かってしまいますので、安易に申告しなければならない行為は止めるべきだということです。

ありがとうございます。
何度も何度も回答感謝いたします。

一点確認なのですが、トータルでマイナスというのは年間ですか?
それとも1品のみに対してもですか?

買った時よりは高いですが、営利目的でなく相場で売却したものですが気になります。

そもそもこの一件について私の考えすぎでしょうか?

所得税等の計算は暦年ですから、1月から12月までの1年間です。
何度もお答えしていますが、営利目的で継続的に転売を繰り返していなければたまたま数点だけ利益が出たとしてもそれだけを取り出して所得の計算をする訳ではありませんので、心配はいりません。
なお、あなたは釣りが趣味だと思いますが、不用品となった釣具を処分するとまた新品を購入するはずですので、繰り返しとならないよう慎重にしてください。

ありがとうございます。
理解力に乏しく申し訳ありませんでした。
継続的という曖昧な表記が気になっていました。
年間70品売っていますが、プラスになったのは数点なので気にしないようにいてします。

中西様
上記にありました古い釣具を売って新しい釣具を買うことほダメなのでしょうか?
買う→使用→売る→新しい物を買う→使用…とループすることがダメということですよね?

誤解される回答だったようですね。
釣りが趣味の方は古い道具を売ってまた新しい道具を購入し、また、その道具が古くなったら新しい道具を購入する資金を調達するために売却することになると思います。
これを繰り返すと、今回質問のあった心配ごとが起こりうる訳ですから、公務員という立場を考えて、購入後直ぐに売却するなど、頻繁にフリマアプリに出品することは避けるべきだと言っただけです。

わかりました。もう売れてしまったものは仕方ないので今後は気をつけます。
今回は確定申告も住民税申告も不用とのことなのでじっとしておきます。
複数の本当にありがとうございます。

本投稿は、2021年02月28日 01時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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