耐用年数過ぎたマンション附属設備の償却について
新築の投資用ワンルームマンションを15年前2001年に購入し確定申告しています。減価償却の算定で建物本体と分けて附属設備部は耐用年数を15年として、定率償却していますが、耐用年数となる15年以降もこれまでの附属設備と同様の計算で償却してよいか教えてください。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
個人の方ですので、恐らく定額法で減価償却をされているものと思われます。
そうしますと、毎年同額を計上されているはずですが、附属設備の期末簿価が1円になるまで償却可能ですので、毎年の減価償却費と、期首簿価-1円のいずれか少ない金額を、減価償却費として計上することができます。
耐用年数が到来したといっても、減価償却費ができなくなるわけではありませんので、ご注意下さい。
以上よろしくお願い致します。
早速のご回答有難うごさいます。
補足なります。個人で建物は旧定額、附属設備は旧定率0.142で償却しています。ご回答のとおり耐用年数以降も前年同様に算定なることは了解しました。
質問になりますが、国税庁のサイトをみると残存簿価5%となった次年から前簿価の5年均等償却とあります。今後はこのような算定が必要になりますか?
よろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
旧定額法、旧定率法ですと、ご質問の通り、残存簿価5%まで償却し、次に残存簿価5%を5年で均等償却し、残存簿価1円になるまで償却することになります。
ご回答有難うございました。
おかげではっきり分かりました。
本投稿は、2017年02月06日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。