確定申告における住民税申告の方法
現在育休中で給与所得はございませんが、配当金が15万円ございます。
その他の所得はございません。
証券会社の口座は、特定口座(源泉徴収あり)です。
確定申告で、配当金は総合課税を選択し、配当控除を受けようと考えております。
この場合、所得税、住民税とも全額還付されるかと思いますが、住民税は、申告不要制度、申告分離課税、総合課税のどれを選択すればよろしいでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米津良治
ご相談ありがとうございます。
その場合ですと、住民税は「申告不要制度」を選択するのがよろしいかと存じます。

米津良治
補足しますと、所得税の申告(配当控除)をしただけですと、住民税の正味税率は7.2%になり、すでに源泉徴収済みの5%との差分2.2%(3,300円)の追加納税が発生します。
一方で、申告不要制度を利用すれば、すでに源泉徴収済みの5%のままですので、追加納税はありません。
なお、申告不要制度を利用するためには、各自治体の窓口での手続きが必要です。市区町村によって異なりますので、役所にお問い合わせください。
ご回答ありがとうございます。
今回所得は、住民税の基礎控除内ですが、申告不要制度を利用した場合、源泉徴収済みの5%分の住民税は還付されるのでしょうか?

米津良治
大変失礼いたしました。ご状況を読み誤っておりました。
今回の所得が住民税の基礎控除内ということであれば、住民税は総合課税を選択するのが一番よいです。その場合、源泉済み5%も還付されます。
住民税の総合課税選択とは、具体的には所得税の確定申告をするだけで、市区町村への手続は何もしないということになります。
ご回答ありがとうございます。
今回の所得が住民税の基礎控除内であれば、住民税は総合課税の選択をしても、すでに源泉徴収済みの5%との差分2.2%(3,300円)の追加納税は発生せずに、源泉徴収済みの5%が還付されるという認識でよろしいでしょうか?

米津良治
ご認識の通りです。
均等割(5,000円)が発生する場合は、まずは均等割に充当され、差額が還付されます。
何度もご回答いただき、ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2021年03月07日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。