分離課税で還付されるのは所得税だけですか?
昨年度分の確定申告で、給与所得はなく株の譲渡益・配当が少しあり、三つ証券会社を開設していて、特定口座源泉有りなのですが、分離課税で確定申告しました。「還付される金額」には、所得税だけで住民税が含まれていないのですが、住民税は後から市町村にて還付されるのでしょうか。
税理士の回答

米津良治
ご認識の通りです。
確定申告は国の税金である所得税の申告書ですので、「還付される金額」に所得税の記載しかないのは正常です。
市区町村の税金である住民税は、税務署から市区町村に確定申告書の情報が通知されて、それに基づいて、地区町村から還付等の事務処理がされます。
ありがとうございました。助かりました。
因みに給与収入ですと103万・100万以下だと税金がかからない事はわかるのですが、株の場合は一年間の譲渡益・配当所得など合計がいくらを下回ると(確定申告した時)還付になるのでしょうか。
(特定口座なので確定申告は不要なのですが利益が少ないので毎年確定申告したほうが良いと思いまして……)

米津良治
ケースバイケースですが、
典型的な例としては、株以外の所得がなく、株式の所得が43万円以下であれば確定申告をすれば源泉徴収された税金の還付があります。
ありがとうございました。株の所得の計算方法は給与所得の計算とは違うのでしょうか。配当もあります。

米津良治
はい。株式譲渡所得、配当所得の計算は給与所得と異なります。
本投稿は、2021年03月07日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。