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副業の確定申告について

パート勤務で扶養に入っています。
年収は100万程度で扶養控除も全額貰っています。
現在、在宅にて副業をしていて月15,000円頂いています(金額は毎月同じです)
副業先は会社などではなく、個人の方の仕事を手伝っている仕事になり、毎月振り込まれる給料も個人の名前から振り込まれます。

今後、副業の給料をあげてもらい年20万円以上になれば扶養に入っていても確定申告は必要になってくるのでしょうか?
その際、源泉徴収票や給料明細がなくても可能ですか?
副業で確定申告した場合、本職の職場にバレることはありますでしょうか?

長文ですが、よろしくお願いします。

税理士の回答

1.副業が雇用契約でなければ、雑所得になります。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。
3.雑所得については、申告の時に源泉徴収票や給与明細は必要ないです。

お返事遅くなってしまい、申し訳ありません。
雑所得の項目で確定申告をした場合、扶養控除の金額は変わらないでしょうか?

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。所得税に影響はないです。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2021年03月10日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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