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メルカリで稼いだ分の確定申告について

昨年12月からメルカリで何点か販売をし、利益を得ました。※不要品ではないです。

獲得した利益の一部は今年の1月に振込されました。
1月に振り込まれた分は今年確定申告が必要でしょうか?
利益は2万程になります。

税理士の回答

12月に売上が確定した分は、雑所得として課税の対象になります。相談者様が給与所得者(年末調整をする人)で、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが住民税の申告は必要になります。

返答ありがとうございます。
仮に副業の分が20万超えている場合は、来年ではなく今年確定申告が必要になりますか?
1月に振り込まれた分(昨年12月に売れた分)は昨年度の利益としてみるのかどう知りたいです。

2020年の副業の分が20万円を超えている場合は、今年確定申告が必要になります。1月に振込まれた分(12月に売れた分)は、昨年の利益(所得)になります。

本投稿は、2021年03月12日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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