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確定申告→還付金受けとる。そうすると、親の扶養以内であることは承知。だが何かが外れてしまうのか?

確定申告をし、還付金請求する者です。
総収入 978800(交通費込み)
課税対象金 総額 897000(源泉徴収票から)
源泉徴収金 総額 α (10万円以上)

只今、父親の扶養でアルバイトしております。(社会保障の扶養目安130万円なのは承知しておりますが、父親の会社から、社会保障の目安も103万円以内と言われておりますので、ここでは……
社会保障扶養目安 103万円でお願い致します。)


①社会保障上の扶養(交通費込みなので)
で、親の扶養を外れない
=親の扶養以内となることは承知致しました。

質問内容は、還付金α (10万円以上)を
受けとると、
親の社会保障の扶養は外れないが、
何かからは外れてしまうのでしょうか?

(つまり私が知らない制度から外れてしまう可能性があるのではないかと疑問に思い投稿致しました。)

税理士の回答

還付金は、自分が支払った、所得税が戻るので、所得にはなりません。
還付加算金は、所得になります。
ご安心ください。

本投稿は、2021年03月12日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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