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確定申告

確定申告を申告する際に無職で別居している兄弟(50-60代)や兄弟(50-60代)の配偶者は親族扶養家族に該当しますか?


税理士の回答

別居している親族は基本的には扶養親族にはなりませんが、生活費の仕送りをしているなど、生計が一と認められる場合には扶養親族に該当するケースもあります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

本投稿は、2021年03月13日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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