美容室 業務委託 消費税混在
業務委託で美容室に勤務しています。
技術売上50%、商品売上15%(税抜)と共益費(材料、水道、光熱費等)を引かれた額を報酬として受け取っています。その他に個人で用意しなくてはならないドライヤーやブラシ、クリーム、キャップ等もあり美容業者から購入しています。(美容業者は業務委託先と同じところです)
業務委託先から報酬として受け取る金額は税抜きですが個人で用意しなくてはならない道具類は税込みです。このように税込みと税抜きが混在する場合の申告はどのように書いたらよいのでしょうか。
令和2年分は白色申告ですが、令和3年からは青色申告です。
税理士の回答

米津良治
ご相談者様が消費税の免税事業者(前々年の年商が1000万円未満で、消費税の申告と納付をしていない人)である前提でご回答いたします。
免税事業者の場合、税込、税抜を区別する必要はありません。税込で払ったものは税込金額、税抜でもらった金額は税抜金額で申告書を記載してください。
消費税免税事業者です。情報不足にもかかわらずとても早く的確なご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年03月15日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。