アパート経営における物置設置費用について
アパート経営しているのですが、事業に利用する除雪機などの機械を格納する物置を購入した際の費用は経費として扱われるのでしょうか?また扱われるとしたらどの項目になるのでしょうか?
税理士の回答

事業のために購入されるということですから、経費になります。
なお、固定資産計上する必要がなければ、「消耗品費」で構いません。
固定資産計上する必要がある場合は、「工具器具備品」か「建物」です。
工具器具備品か建物かは、実物を見て判断になりますので、税理士事務所にご相談に行かれるなどされた方がよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。購入金額が20万未満か否かによって固定資産計上するのか消耗品費となるのかが別れる認識でよろしいでしょうか。建てる前に税理士に相談するのか、建ててからで良いのか回答頂けると幸いです。

ご相談者様が白色申告の場合、10万円以上は固定資産計上になります。
青色申告であれば、30万円未満まで一括で経費にできます。
建ててからよりは、建てる前にご相談していただく方が、よろしいかと思います。
本投稿は、2021年03月15日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。