義父との共有名義だったマンション売却に関する確定申告について
昨年1月に義父との共有名義のマンションを売却し、借入金の返済にあて、48,101円が手元に残りました。これも妻に渡して何に使われたのかは知りません。
この場合、義父と自分とお互いに確定申告が必要でしょうか?
2500万円のうち、500万円が義父持分で亡くなっても妻に贈与税がかからないとかで負担頂いたのですが、売却したのです。
売却・購入した不動産屋からは、譲渡所得の内訳、譲渡時の書類、取得時の資料、譲渡した土地、建物の全部事項証明書、個人番号などが必要と聞いたのですが、同じ書類を揃えて各々申請が必要なんでしょうか?
また、取得時のみ負担いただきましたが、固定資産税とかは全額自分で負担していました。
税理士の回答

ご質問に関しましては次の3点が分かりませんと回答困難ですので、お知らせいただけましたら幸いです。
① 売却されたマンションは、いつ、いくらで購入されて、今回いくらで売却されたのでしょうか。
② マンションの所有権(持分)は相談者様とお父様とで、それぞれ何割ずつだったのでしょうか。
③ このマンションに居住されていたのはどなただったのでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございます。
金額に間違いがあったので回答とともにお知らせ致します。
①H19年1/31に不動産売買契約書にサインし、手付金(1,150,000円)を支払っています。残代金は、3/31に21,850,000円を支払っています。合計23,000,000円のマンションになります。
そして、売却は11,500,000円で売れて、内、手付金1,000,000円を同時に購入した新築物件(37,000,000円)の手付金として支払っています。
また、最終的にローン残代金が10,208,184円でした。
②23,000,000円のうち、18,000,000円が私で、5,000,000円がお義父さんになります。
割合としては、
自分=0.782608695652174
お義父さん=0.217391304347826
になります。
③マンションの居住者は、私と妻、子供になります。
義父母は同居ではありません。
これで大丈夫でしょうか。
お義父さんが自分の確定申告を月曜日に行くから、何かする必要があるか聞かれて準備してるのですが、難しくて分からなくなってしまいすみません。
また、手元に残りました48,101円がお義父さんと分けた記憶がなく、全て妻に渡したと思うのですが、どう処理したか不動産屋に今確認中です。
よろしくお願い申し上げます。

ご連絡ありがとうございます。
平成19年に2300万円で購入されて、平成28年に1150万円で譲渡されたということであれば、マンションの建物の減価償却費を考慮しても「譲渡損」になっていると思われます。
従って、税金の心配はないと考えます。
「譲渡所得の内訳書」に、購入時の明細と売却時の明細を記載して、それぞれの売買契約書のコピーを添付して提出して頂ければ宜しいと思います。
なお、相談者様の場合には「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が適用できるかもしれませんので、適用可能の場合には確定申告をなさってください。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/joto/3370.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月11日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。