確定申告における複数の証券会社の特定口座の株式売却損益の相殺還付に関して
例えば、A証券会社の年間相殺売却益が+50万円でB証券会社の年間売却損が、▲100万円の場合、A証券で利益50万円に対し徴収された20.315%(=所得税等15.315%、住民税5%)の税金は、B証券の損失と相殺され、確定申告した際、還付されるのでしょうか?
御教示頂ければ幸甚です。
税理士の回答

中島吉央
別口座の上場株式の売却益と売却損は通算することができるので、確定申告をすることにより特定口座(源泉あり)の売却益で源泉徴収された分が全額(一部)戻ります。
早々の御回答、有難うございました。
実際に確定申告したのですが、還付額が、ふるさと納税他と合算されており、株式分の還付が
反映されているのか、良く分かりませんでした。
御回答を受け安心いたしました。

中島吉央
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年03月18日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。