確定申告青色・開業届について
10年ほど前から楽器店で雇われているピアノ講師です。
雇われで給与所得のみ源泉徴収されていますが、個人事業主として毎年確定申告を行なっています。
令和2年分は白色で申告をしましたが、令和3年分から青色申告書に変えたいと考え、税務署に青色申告申請書を提出しました。
その際、開業届(開業した日)を記入しませんでした。
①私の様な特殊な職業の場合、開業届はどの様にしたら良いのでしょうか?(現状、雇われのままで開業届は出せるのでしょうか?)
②やはり開業届を出さなければ青色申告10万円が出来ないのでしょうか?
③開業届を出せなかった場合、青色申告申請書を提出していても、令和3年分の申告は白色で行わなければならないのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
開業届出書を出さないでも、青色は青色です。
控除は受けれます。
青色がもったいないので。55万円OR65万円に挑戦ください。
将来開業届出書が、何らかの証明になることもありますので、
開業届出書を出したほうが良いでしょう。
その日づけは、過去に遡って(実際に開業したと思われる日)、年月日を記載ください。
回答ありがとうございます。
雇われでも開業届を出した方が良いのですね。
また、青色申告の控除を受ける事が出来ると分かり安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月19日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。