学生でバイトとフリマ売り上げの確定申告について
質問失礼いたします。
2020年の1月、2月にバイトをしており、3月からはバイトをやめ、フリマアプリで収入を得ていました。
この場合、バイトの分を給与所得とし、フリマアプリで収入を得た分を雑所得として二つを合算して確定申告を行えば良いのでしょうか?
また2020年のバイト収入は途中でやめていますので、15万円程しか稼いでいませんが、給与所得控除額の55万円は適用されるのでしょうか?
仮に適用されるとしましたら、給与所得は15万ー55万=ー40万、そして雑所得の金額を合算して合計所得の計算を行えば良いのでしょうか?
説明がわかりにくいですが、ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

バイトの分を給与所得とし、フリマアプリで収入を得た分を雑所得として二つを合算して確定申告を行えば良いのでしょうか?
→はい。ご理解のとおりです。
2020年のバイト収入は途中でやめていますので、15万円程しか稼いでいませんが、給与所得控除額の55万円は適用されるのでしょうか?
→年の途中で退職されていても給与所得控除の適用はあります。
給与所得は15万ー55万=ー40万、そして雑所得の金額を合算して合計所得の計算を行えば良いのでしょうか?
→給与所得控除後の金額がマイナスの場合は、給与所得はゼロ円になります。
したがって、ご質問に記載以外の所得がない場合、フリマアプリで得た雑所得の金額と同額が合計所得金額となります。

確定申告での合計所得金額の計算は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額15万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与所得控除額の控除しきれない金額40万円は、雑所得金額からは控除されません。
ご回答ありがとうございます。
雑所得の方は控除されないのですね^^;
つまり、この場合は白色申告か青色申告のどちらかで確定申告を行うという流れになるのでしょうか??
また、上記の場合、給与所得と雑所得の合計金額がいくら以上になると親の扶養から外れてしまうのでしょうか??

合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
本投稿は、2021年03月23日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。