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夫名義の持ち家を法人登記、家賃を払い経費にする場合についてお願いいたします。

家族で居住する自宅、名義は夫で住宅ローンが15年ほど残っており、固定資産税は年間8万円ほどです。私自身が代表、社員は私だけの合同会社を設立し、本店所在地は自宅、近くに事務所用のマンションを借りそちらで主に仕事をしています。夜間や休日など、自宅の一室で事務作業をしていますので、夫に会社から家賃を支払い経費にしたいと考えています。この場合、夫は確定申告は、どれだけ家賃を安く設定しても必ずしなければいけないでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご主人が年末調整される方の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。
したがって、家賃収入から経費(ご質問のケースだと賃料に見合う固定資産税、ローンの支払利息、光熱費、減価償却費相当 等)を差し引いた後の金額で判断することになると思われます。
なお、ご主人が医療費控除等で確定申告する場合には、奥様からの賃料収入(不動産所得)も含めて申告することになるので注意してください。
おって、ローン控除が15年残っているということで、住宅借入金控除の適用期間が過ぎていると思われますが、仮に残っている場合は次の通り注意が必要です。
住宅の一部を事務所等として利用する場合、居住用部分(住宅部分)が90パーセント以上であれば全てを住宅用として構いませんが、そうでない場合は居住用部分の按分計算が必要になります。

本投稿は、2021年03月24日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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