内装工事費用の仕訳について
事業用店舗の内装工事費用の仕訳について教えてください。
店舗用の不動産を購入し、スケルトンの状態からトイレユニット、シャワーユニット、流し台、給湯器を設置しました。
費用の内訳は下記のとおりです。
トイレユニット製品価格 19万円
トイレユニット組立設置工賃 5万円
シャワーユニット製品価格 14万円
シャワーユニット組立設置工賃 4万円
トイレ、シャワー電気配線費用 6万円
流し台製品価格 5万円
給湯器製品価格 23万円
給湯器設置工賃 3万円
給湯器電気配線費用 6万円
給排水管配管工事費用 (トイレ、シャワー、流し台、給湯器全体で)12万円
間仕切り壁造作費用 4万円
クロス貼り費用 (部屋全体で)7万円
この場合、トイレユニット製品価格、シャワーユニット製品価格、流し台製品価格をそれぞれ一括償却資産、給湯器製品価格を少額減価償却資産とし、トイレユニット組立設置工賃、シャワーユニット組立設置工賃、トイレ、シャワー電気配線費用、給湯器設置工賃、給湯器電気配線費用、給排水管配管工事費用、間仕切り壁造作費用、クロス貼り費用を不動産の取得価格に含めて建物として一括して資産計上できる、という認識で合ってますでしょうか?
他にも工事内容はあるのですが、上記のように製品と工賃とが別々に発生している場合の扱いがよくわかりません。
原則的に工賃は建物として一括して資産計上できるのでしょうか?
逆に、電気配線費用や間仕切り造作費用のように、部材、建材と工賃が一緒になっている項目の仕訳はどのようになるのでしょうか?
また、廃材処分費用や養生費用など、後に形として残らない項目の扱いはどのようにすればよいでしょうか?
また、一括償却資産と少額減価償却資産は償却資産税が課税されるのでしょうか?
確定申告(青色申告)の進め方としては、減価償却できるものはしたいのですが、償却資産税が課税されるような場合は経費にしたいと考えています。
初歩的な質問ばかりで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。(長々とすみません。)
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
工賃は、製品とセットになります。トイレユニット製品19万円+トイレユニット組立設置工賃5万円=24万円で一つの資産となります。シャワーも同様に製品14万円+工賃4万円=14万円で一つの資産です。トイレ、シャワー電気配線費用も按分し、
6万円×24万円/(24万円+14万円)=37,895…トイレ
6万円×14万円/(24万円+14万円)=22,105…シャワー
を、それぞれトイレとシャワーの取得価額に加算します。
したがって、ここまで、
・トイレは240,000+37,895=277,895
・シャワーは、140,000+22,105=162,105
となります。
・流し台は、そのまま50,000
・給湯器は、23万円+3万円+6万円=32万円
・給排水管は12万円
・間仕切り壁4万円
・クロス貼り7万円
これらに、廃材処分費用、養生費を合計した金額を、それぞれの資産に配賦します。
それから、それぞれの資産について、一括償却資産か少額減価償却資産かの判定を行います。
一括償却資産は、償却資産税はかかりませんが、30万円未満の少額減価償却資産については、課税されます。
以上よろしくお願い致します。
小林様
丁寧なご回答ありがとうございました。
すみませんが、重ねて質問させていただいてもよろしいでしょうか。
ものの本によると、建物の一部となっているもの(例えば、天井や壁など)に係る費用は建物として不動産の取得価格に合算できると理解したのですが、この認識は間違っていますか?
今回の場合も同様に、トイレやシャワーは建物と切り離せないので、建物とみなすことはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
トイレやシャワーは、建物付属設備の給排水、衛生設備として、15年で償却します。
建物には該当しませんが、平成28年4月1日以降取得の建物付属設備は、定額法で償却します。ご参考までに申し上げます。
以上よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2017年02月14日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。