国外からの仕入に請求書や領収書の発行されない場合の明確な対応について
まだ、個人事業として始めてはおりません
事業者の中で、国外からの仕入が多くなりました
そこで、国外からの仕入に請求書や領収書の発行されない場合が多いとの事で明確な対応についてお聞きしたいです。どうぞよろしくお願いいたします
見積依頼書、注文書、振り込みした金額の金融明細資料、発送依頼した資料、自身で注文した金額をまとめた資料などの自身送付(メールやクラウドサービス)の履歴とその資料の印刷したものを 明確な確定申告の証明でよろしいでしょうか
事業者の中には、曖昧な回答、他人にお任せ対応で明確になっておりません。良い対応をご教示お願い致します
税理士の回答

竹中公剛
国外からの仕入れについては、
外為法の規定で、
インボイス・輸入許可証の保存などの義務があります。
下記参照ください。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/03_law/download_yunyu/20180928_tsutatsu_kihontsutatsu.pdf
>「見積依頼書、注文書、振り込みした金額の金融明細資料、発送依頼した資料、自身で注文した金額をまとめた資料などの自身送付(メールやクラウドサービス)の履歴とその資料の印刷したものを 明確な確定申告の証明でよろしいでしょうか」
それらに加えインボイスなどです。
このたびは誠にありがとうございます
仕入れした確定申告の証明は
1、自身送付した資料
・見積依頼書
・注文書
・振り込みした金額の金融明細資料
・発送依頼した資料
・自身で注文した金額資料
以上の内容
2、インボイス
※輸入許可証の保存
再度、ご確認お願します
質問1:仕入れた確定申告の証明は、上記の2項目の内容のみでよろしいとの事でよろしいですか
質問2:上記の内容は、すべて7年の保存期間でしょうか
質問3:これらの、仕入れた商品と消費税、手数料などは、経費としてよろしいでしょうか
お手数をおかけしますが、ご返答のほどよろしくお願いします

竹中公剛
保存は、1.2すべてと思います。
7年は保存すべきと考えます。
海外からの仕入れ商品には、消費税はないと思います。憂乳の際に、税関に支払うだけではないでしょうか?
事業と関係があり・売上と対応するのもは、当然経費になると考えます。
それぞれ保存との事で理解できました ありがとうございました
本投稿は、2021年03月30日 06時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。