相続財産の土地売却の譲渡所得税の確定申告の際の添付資料について
相続財産の土地売却の譲渡所得税の確定申告の際の添付資料についてですが、
県外の住所の土地を相続し、相続後3年以内に売却しました。叔父が10年以上住んでいたので、10年超所有軽減税率の特例を利用しようと思いますが、この場合の必要添付資料は叔父の戸籍のコピーでしょうか?
税理士の回答

居住用の軽減税率の特例は、所有者(売却する人)の居住用のケースです。
相続した土地は被相続人の保有期間が5年超の「長期譲渡所得」の場合税率が軽減されるのではないののでしょうか?この場合の必要添付資料はありますでしょうか?

ご質問の税率軽減についてですが、
長期譲渡所得の税率のことでしょうか。
そうであれば、添付書類は必要ありません。
土地の譲渡所得には、短期と長期があります。
長期とは、売却した年の1月1日で所有期間が5年を超える場合です。
例えば、令和3年3月に売却した場合には、平成27年12月31日以前から所有していた土地が長期になります。
この場合、相続した土地であれば、被相続人の所有期間を引継いで計算します。
(注)限定承認という特殊な相続でななく、一般的な相続の場合です。
なお、最初の回答では、住んでいる住宅の譲渡で所有期間が10年超の場合の税率軽減の場合を想定して回答しました。
そういう特例もあります。
本投稿は、2021年03月31日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。